
民法
第2節 婚姻の効力
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

[考えましょう1]
- あなたは、自分の名字が好きですか。
- それはどうしてですか。
- あなたの国では、結婚した後、夫婦は同じ名字を使わなければいけませんか。違う名字を使ってもいいですか。

[次の単語の意味をチェックしましょう1]
・夫婦(ふうふ) ・名字(みょうじ) ・法律(ほうりつ) ・現在(げんざい)
・伝統(でんとう) ・許す(ゆるす) ・第二次世界大戦(だいにじせかいたいせん)
・制度(せいど) ・要求(ようきゅう) ・議論(ぎろん)
[読みましょう]
「夫婦別姓」
あなたの国では、結婚した後、二人の名字はどうなりますか。日本の法律では、男の人と女の人が結婚したら、一つの名字を選ばなければいけません。現在では、日本人の夫婦の約95%が夫の名字を選んでいるそうです。
日本人の中には、結婚する時に、妻が夫の名字になるのは日本の古い伝統だと思っている人が多いかもしれませんが、それは少し違います。日本の多くの国民が名字を使うことが許されたのは1870年で、明治時代になってからでした。そして、6年後の1876年に出された法律では、結婚をした後も、妻は夫の名字ではなくて、自分の名字を使っていました。ところが、22年後の1898年に出された法律で、妻は夫の名字を使わなければいけなくなりました。そして、第二次世界大戦後の1947年にまた法律が変わって、この時に、夫婦は結婚する時に、自分達で、夫か妻の名字を選べることになりました。夫の名字を選んでも妻の名字を選んでもいいですが、夫婦は同じ名字でなければいけません。夫婦の間に生まれた子供も同じ名字を使います。
1990年頃から、結婚をした夫婦が同じ名字を使うか、違う名字を使うかを自分達で選びたいという人が多くなって、1996年に夫婦別姓が選べる制度を作ってほしいという要求が国に出されました。これについての議論は今も続いていて、2011年現在でも、まだ法律は変わっていません。
あなたは夫婦別姓の制度についてどう思いますか。

[次の単語の意味をチェックしましょう2]
・調査(ちょうさ) ・結果(けっか) ・反対(はんたい) ・通称(つうしょう)
・賛成(さんせい)
[ビデオを見ましょう]
シチュエーション:
留学生のドンさんが、ホストファーザーの川口さんと、夫婦別姓の制度について話しています 。
A: お父さん、今日大学の授業で、夫婦別姓の制度について勉強したんです。
B: へー。
A: 2001年の調査結果なんですが、
B: うん。
A: その調査によると、夫婦別姓の制度を作ってもいいと思っている人が42.1%だったそうです。
B: 42.1%か。じゃ、反対の人は?
A: 反対の人は29.9%でした。
B: ふーん。
A: それから、23.0%の人は、結婚前の名字を通称として使ってもいいと思っているそうです。
B: なるほどね。「分からない」と答えた人もいた?
A: はい、5.0%の人は「分からない」と答えたそうです。
B: そう。
A: お父さんなら、どう答えますか。
B: そうだな。賛成している人の考えもよく分かるし、反対している人の心配も分かるし、
A: じゃ、「分からない」ですね。
B: そうだね。(ははは。)[ビデオの中に出てくるグラフ]
A: 結婚をしたら夫婦は同じ名字を使わなければいけない。
B: 結婚した後も夫婦が違う名字を使えるように法律を変えてもいい。
C: 結婚したら 夫婦は同じ名字を使わなければいけないが、前の名字を通称として使えるように、法律を変えてもいい。
D: 分からない。
夫婦別姓についてのアンケート調査
内閣府大臣官房政府広報室
「選択的夫婦別氏制度に関する世論調査」のデータによる

[考えましょう2]
- 上のビデオに出てくるグラフの中で、夫婦別姓に賛成している人はA〜Dのどれですか。
- 上のビデオに出てくるグラフの中で、Cの人達は夫婦別姓についてどのような考えを持っていますか。
- あなたがもしこのアンケートに答えるなら、どのように答えますか。
- それはどうしてですか。
