日本の憲法
明治維新の後の1889年に、日本は「大日本帝国憲法」を作った。この憲法は立憲君主制を明記した憲法で「明治憲法」という呼び方でも知られている。
戦後、日本は現在の「日本国憲法」を作った。この憲法は1946年11月3日に発表されて、1947年5月3日に始められた。この憲法には全部で11章(103条)あって、「国民主権」「戦争放棄」「基本的人権の尊重」などが明記されている。明治憲法では主権は天皇にあることになっていたが、日本国憲法では主権は国民にあると明記された。
———「日本国憲法」の内容の一部 ———
第1章: 天皇
天皇は日本国そして日本国民統合の象徴である。天皇には政治的な力はなく、天皇が国の行事に参加する時は、常に国会の助言と承認が必要になる。
第2章: 戦争の放棄
日本国民は永久に戦争を放棄する。これを達成するために、日本は陸軍、空軍、海軍、そしてその他、全ての戦力を放棄する。
第3章: 国民の権利と義務
憲法の下で、国民は平等で、人種や宗教、性別、社会的地位、家系などによって政治的、経済的、または社会的に差別されてはいけない。また、国民は健康で文化的な最低限度の生活をする権利を持っている。国は社会の福祉や保障、衛生をよくするために努力しなくてはいけない。また、国民には言論の自由があり、所有権も守られている。
第4章: 国会
国会は国権の最高機関で、国の唯一の立法機関である。
第5章: 内閣
内閣のリーダーは内閣総理大臣で、国会の決議によって指名されて、天皇によって任命される。内閣総理大臣は、他の大臣を任命したりやめさせたりすることができる。内閣は国会に対して連帯責任を持っている。例えば、もし衆議院が内閣に不信任決議を出したら、内閣は総辞職をするか、10日以内に衆議院を解散しなくてはいけない。
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続いて、第6章では司法、第7章では財政、第8章では地方自治について書かれている。