Judicial System

司法制度

日本国憲法で、司法権は最高裁判所と下級裁判所にあると規定されている。全ての下級裁判所は最高裁判所の下に位置付けられる。2009年から裁判員制度が導入されて、重大な犯罪についての刑事裁判には、有権者から任意に選ばれた裁判員が裁判官とともに参加するようになった。

司法制度の構成は、最高裁判所の下に、8つの高等裁判所と50の地方裁判所、50の家庭裁判所、そして438の簡易裁判所が存在する。国会は唯一の立法機関として、必要な法律の制定を行えば司法制度の構成を変更することができるが、その場合でも、司法権は最高裁判所にあるということが憲法で定められている。

最高裁判所は、内閣によって指名されて天皇に任命される一人の長官と、内閣によって任命される14人の最高裁判所判事によって構成される。最高裁判所での裁判には、最高裁判所長官と14人全ての最高裁判所判事で行われる大法廷と5人の裁判官で行われる小法廷がある。最高裁判所で行われる裁判は上告裁判だけで、最高裁判所は起訴事件を最初に審理する裁判権は持っていない。また、日本国憲法では、最高裁判所は司法権を担当する最高機関で、法律や命令、規則、処分などの合憲性を判断する終審裁判所であると規定されている。

高等裁判所は基本的に控訴裁判所だが、内乱や内乱の予備、策謀、その幇助についての裁判については第一審の裁判権を持っている。

地方裁判所はほとんどの裁判で第一審の裁判権を持っている。また、簡易裁判所で控訴された事件の裁判も行う。

家庭裁判所は1949年に設置された。家庭裁判所は、20歳以下の青少年の犯罪、未成年の問題、離婚、親族の間の財産の争いなどの裁判を行う。

簡易裁判所は、請求金額が140万円以下の、比較的刑が軽い事件についての裁判を行う。